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登記簿の取り方について

登記簿の取り方について

登記簿を見る必要があるのは、大抵が「不動産売買」をする場合だと考えられます。

「その土地の所有者は誰なのか」、「誰がどういう権利を持っているのか」、そして「その土地の正確な大きさや場所」を記載しているものが不動産登記簿なのです。

この不動産登記簿は、法務局へ行けば誰もが見られる様になっています。

では、実際に「不動産登記簿」と取る方法について解説してみましょう。

まず、不動産登記簿を見るには「登記印紙」というものが必要になってきます。

登記印紙はひとつの建物に対して千円となっていて、閲覧のみなら五百円で見ることが可能です。

この登記印紙で不動産登記簿をとる手数料を支払う、というシステムになっているのです。

登記簿というと「バインダーにはさんであるもの」を想像する人が多いかと思いますが、今はパソコンで管理しているところも増えつつある様ですね。

まず「バインダー式」の登記簿ですが、これは決められた申請書で申請をすれば誰でも謄本の交付をしてもらうことが可能です。

この申請書の書き方は例となって示されていることが多いので、解らない場合はこの例を参考に記入すると間違いがないでしょう。

不動産登記簿を取るときは、かならずきちんとした「地番」「家屋の番号」を書くことです。

私たちは「地番」「家屋の番号」というと住所を思い浮かべがちですが、この「住所」だと謄本が取れないこともあるそうなので注意が必要です。

また「地番」というのは「人が土地につけた番号」のことで、「家屋番号」というのは家につけた番号のことを言います。

どちらも他の土地や建物と区別するために付けられたものです。

またコンピューターで登記簿を管理している所の場合は、登記所にある申請書を出すとB5の紙に印字された証明書をもらうことが可能です。

登記簿は、登記印紙で手数料さえ払えば誰でも見ることができ、その際本人の承諾などは一切要りません。

誰でも、好きな時に調べることができます。

不動産登記マニュアルでは、不動産登記について解説しています。ぜひ参考にしてください。

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