
ここで気になる登記簿の見方をご説明しましょう。
法務局で登記簿を見てみたけれど「あれ、どうやって見るんだろう…」と躓いてしまうケースも少なくはありません。
そして意外と多いのが、「登記簿を見ようとしたけれど、地番や家屋番号が解らない」というパターンです。
登記簿は、土地につけている番号「地番」と、建物についている番号「家屋番号」で構成されていますが、この「地番」と「家屋番号」は一致しているところがほとんどです(古い家屋の場合、その限りではありません)。
地番と家屋番号が解らない時は、法務局で「公図」を見ます。
これは五百円で閲覧やコピーをしてもらうことが出来ますので、「地番がわからない」「家屋番号が解らない」という場合はこの公図を見てください。
公図を見ると、土地の形が図面で示された中に地番と家屋番号が示されているのが解ります。
できればコピーし、地番や家屋番号をいつでも再確認できる様にしておくことをオススメします。
意外と多いことなのですが、「一つの土地の上に建っていると思っていた建物が、実は二つの土地にまたがっていた」ということもあります。
ここで、登記簿に載っている言葉で解りにくいものの意味をいくつかご説明しておきましょう。
まず「地目」ですが、これは「墓地」「畑」など「どんな土地なのか、土地がどういう使われ方をしているのか」を示しています。
そして「地積」ですが、これは「土地の広さ」のことを指しています。
それから「所有権」(甲区)についてですが、「所有権」いついては「登記しなければならない」ということが無いので無い場合も多いです。
それから「抵当権」「貸借権」(乙区)も、甲区と同じく無い場合があります。
ただし、「甲区があるのに乙区が無い」ということはありません。
解らないところがあれば、窓口でしっかり確認をしましょう。
窓口にいる職員はいわば「プロ」ですので、きっちりと教えてくれるはずです。
不動産登記マニュアルでは、不動産登記について解説しています。ぜひ参考にしてください。
何事でもそうですが、残念ながら不動産登記をする際にも「トラブル」というものは存在します。 もしもの時・・・・

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